「ものづくりマイスター制度」とは、高度な技能を持ったものづくりマイスターを国が認定し、
技能検定や技能競技大会の課題等を活用し、中小企業や教育訓練機関で広く若年技能者への
実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。
また、将来若者自らがものづくりに興味を持ち、ものづくり現場での就労等を実現できるよう、
小中学校の児童・生徒に対し学校の授業等で「ものづくりの魅力」発信を行い、
更に地域のイベントでも体験を通して「ものづくりの魅力」発信を行っています。
ものづくりマイスターは指導領域により次の3区分を設けています。
ものづくり マイスター |
建設系・製造系の分野で 若年者に実技指導を行い、 効果的な技能の継承や 後継者の育成を支援する |
・技能検定の特級・一級・単一等級の 技能士またはこれと同等の技能を 有していると認められる方 ・技能五輪全国大会の成績優秀者 (銅賞以上) 上記いずれかに該当すること |
②時点から 5年以上 |
②時点から 3年以上 |
ものづくり マイスター (+DX) |
ものづくりマイスターの実技 指導に加えて、DX技術を 活用した実践的な生産性 向上のための改善指導を 行う |
・ものづくりマイスターの認定要件を 満足していること ・「DX技術・知識等に関する申告書」 「改善活動等実績申告書」 の内容が要件を満たしていること |
②時点から 5年以上 |
②時点から 3年以上 |
ものづくり マイスター (IT部門) |
若年者にITスキルを使い こなせる実技指導を行う |
・技能検定(ウエブデザイン)1級 ・ITスキル標準のスキル習熟度レベル 4以上に相当する資格を有する方 ・技能五輪全国大会の成績優秀者 (銅賞以上) ・技能五輪国際大会の成績優秀者 (敢闘賞以上) 上記いずれかに該当すること |
②時点から 3年以上 |
②時点から 3年以上 |
共通 | ⑤他(3区分共通) 技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力があること |
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※職業訓練指導員免許保持者については、実技指導経験要件を免除する (認定対象職種に対応する職業訓練科とする) |
[ ものづくりマイスターによる指導風景 ]
認定申請を希望される方は、ご説明をいたしますので宮崎県技能振興コーナーへお問合せください。
その後、申請用紙に必要事項を記入して、宮崎県技能振興コーナーへ提出してください。
ものづくりマイスターの派遣を始め、若年技能者の人材育成に係る相談・援助等を無料で行っています。希望される方は、宮崎県技能振興コーナーまでご相談ください。
(TEL:0985-55-3535)
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