技能検定2級又は3級の実技試験を受検する35歳未満で、以下の(1)~(3)いずれかに該当する方です。
(ただし、25歳未満の雇用保険被保険者の方は除きます。)
(1) 宮崎県内に居住する方
(2) 宮崎県内の事業所において就労する方
(3) 宮崎県内の学校等に在学する方
※ 「学校等に在学する方」とは学校教育法による高校、短大、高専、大学及び公共・認定職業能力開発校の在校生又は訓練生をいいます。
  ただし、公共・認定職業能力開発校においては、短期課程の訓練生及び就職している者を除きます。

※ 3級の実技試験受検希望者の内、日本国籍を有しない又は難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の上欄の在留資格をもって在
  留する方はこの制度の対象にはなりません。